自筆証書遺言に関する見直し(平成30年7月民法改正)

 自筆証書遺言は全部自書が求められていましたが、平成30年7月6日,民法を改正する法律が成立しました(同年7月13日公布)。参考資料にありますが、法務省の資料になります。パソコンで財産目録の作成や通帳のコピー添付も許されることになりました。このパンフレットを見て作ろうとする場合、2019113日以降にしてください。公布の日から6カ月からの施行となりますので、それ以前に作成する場合はすべて自書になります。

 

 

 専門家である弁護士や司法書士にご確認ください。