仮想通貨と税金

平成29年12月1日付国税庁から「個人課税課情報 第4号」が発表されました。

 現在多くの皆さんが投資等でビットコインやリップル等の仮想通貨を使用していることから課税関係をアップしました。

 ビットコインを例として

   ビットコインはFXとは異なり、総合課税(雑所得)になります。一般的には20万円以上の利益が出た場合は所得税の確定申告書を提出することになります。

   課税の時期(売却益が出た場合) 

    1 ビットコインを法定通貨(円・ドル等)に交換  

    2 ビットコインで物品を購入した時   

    3 ビットコインでリップルやイーサリアム等の他の仮想通貨を購入した時

   になり、含み益には課税されません。

   算出に当たり移動平均法を原則とし、継続して適用することを要件として総平均法で

  も構いませんとなっています。

   雑所得になることから、他の所得との損益通算はできないこと、損失の繰り越しはで

  きませんので、ご注意ください。

 

 また、事業者がビットコインで支払や売上入金する場合については、取り扱いがことなりますので、ご自身の関与税理士又は税務署にお尋ねください。

  「個人課税課情報 第4号」は下記をクリックしてください。

  https://www.nta.go.jp/law/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/171127/01.pdf