父母や祖父母から生活費や教育費の贈与

1 父母や祖父母から生活費又は教育費の贈与を受けた場合、 扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるために贈与を受けた財産のうち 「通常必要と認められるもの」については、贈与税の課税対象となりません。

2 贈与税の課税対象とならない生活費又は教育費に充てるために贈与を受けた 財産のうち「通常必要と認められるもの」とは、贈与を受けた者(被扶養者)の需要と贈与をした者(扶養者)の資力その他一切の事情を勘案して社会通念上適当と認められる 範囲の財産をいいます。

3 数年間分の「生活費」又は「教育費」を一括して贈与を受けた場合、その財産が生活費又は教育費に充てられずに預貯金となっている場合、株式や家屋の購入費用に充てられた場合等のように、その生活費又は教育費に充てられなかった部分については、贈与税の 課税対象となります。

4 婚姻に当たって子が親から家具、寝具、家電製品等の通常の日常生活を営むのに必要な家具什器等の贈与を受けた場合、又はそれらの購入費 用に充てるために金銭の贈与を受け、その全額を家具什器等の購入費用に充てた場合等には、贈与税の課税対象となりません。

 なお、贈与を受けた金銭が預貯金や株式の購入費用に充てられた場合等のように、その生活費に充てられなかった部分については、贈与税の課税対象となります。

5 子の結婚式及び披露宴の費用を親が負担した場合、その結婚式・披露宴の内容、招待客との関係・人数や地域の慣習などによって様々であると考えられますが、それらの事情に応じて、本来費用を負担すべき者それぞれが、その費用を分担している場合には、そもそも贈与には当たらないことから、贈与税の課税対象となりません。

6  贈与税の課税対象とならない「教育費」とは、子や孫(被扶養者)の教育上通常必要と認められる学資、教材費、文具費、通学のための交通費、学級費、修学旅行参加費等 をいい、義務教育に係る費用に限りません。

7 子が居住する賃貸住宅の家賃等を親が負担した場合、子が自らの資力によって居住する賃貸住宅の家賃等を負担し得ないなど の事情を勘案し、社会通念上適当と認められる範囲の家賃等を親が負担している場合に は、贈与税の課税対象となりません。