豊臣秀吉の花押

自筆証書遺言 
花押は押印の要件を満たすか

        平成28年6月3日最高裁判所

 最初に、「自筆証書遺言」と「花押」について、説明します。

◎「自筆証書遺言」

 民法第968条に規定されています。

自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。

2 自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。

 【参考】遺言の種類

    ⊡ 自筆証書遺言

    ⊡ 公正証書遺言

    ⊡ 秘密証書遺言

 

◎「花押」

 織田信長の「麟」や豊臣秀吉の「悉」が有名ですが、文章の最後に本人が署名するものです。

 

●この最高裁の判決は、自筆証書遺言に印の代わりに書いた花押の有効性について、争われたものです。

 下記の黄色でマーカーした部分が要旨となっています。

 遺言を作成する場合は、民法等の規定に従って記載しないと、相続が円滑に行われることなく、争続になる可能性もありますので、ご注意ください。

 

平成28年6月3日最高裁
      主 文

原判決中被上告人の請求に関する部分を破棄する。

前項の部分につき,本件を福岡高等裁判所に差し戻す。

       理 由

 上告代理人大城浩ほかの上告受理申立て理由について

1 原審の確定した事実関係の概要は,次のとおりである。

(1) 上告人Y1,同Y2及び被上告人は,いずれも亡Aの子である。

(2) Aは,平成15年5月6日付けで,第1審判決別紙1の遺言書(以下「本 件遺言書」という。)を作成した。本件遺言書は,Aが,「家督及び財産はXを家 督相続人としてa家を継承させる。」という記載を含む全文,上記日付及び氏名を自書し,その名下にいわゆる花押を書いたものであるが,印章による押印がない。

(3) Aは,平成15年7月12日,死亡した。Aは,その死亡時に,第1審判 決別紙物件目録記載の土地(以下「本件土地」という。)を所有していた。本件土地につき,Aを所有者とする所有権移転登記がされている。

2 本件は,被上告人が,本件土地について,主位的に本件遺言書による遺言に よってAから遺贈を受けたと主張し,予備的にAとの間で死因贈与契約を締結した と主張して,上告人らに対し,所有権に基づき,所有権移転登記手続を求めるなど している事案である。 上記のとおり,Aは,本件遺言書に,印章による押印をせず,花押を書いていた ことから,花押を書くことが民法968条1項の押印の要件を満たすか否かが争わ れている。

3 原審は,次のとおり判断して,本件遺言書による遺言を有効とし,同遺言に より被上告人は本件土地の遺贈を受けたとして,被上告人の請求を認容すべきもの とした。 花押は,文書の作成の真正を担保する役割を担い,印章としての役割も認められ ており,花押を用いることによって遺言者の同一性及び真意の確保が妨げられると はいえない。そのような花押の一般的な役割に,a家及びAによる花押の使用状況 や本件遺言書におけるAの花押の形状等を合わせ考えると,Aによる花押をもって 押印として足りると解したとしても,本件遺言書におけるAの真意の確保に欠ける とはいえない。したがって,本件遺言書におけるAの花押は,民法968条1項の押印の要件を満たす。

4 しかしながら,原審の上記判断は是認することができない。その理由は,次のとおりである。 花押を書くことは,印章による押印とは異なるから,民法968条1項の押印の 要件を満たすものであると直ちにいうことはできない。 そして,民法968条1項が,自筆証書遺言の方式として,遺言の全文,日付及 び氏名の自書のほかに,押印をも要するとした趣旨は,遺言の全文等の自書とあいまって遺言者の同一性及び真意を確保するとともに,重要な文書については作成者 が署名した上その名下に押印することによって文書の作成を完結させるという我が国の慣行ないし法意識に照らして文書の完成を担保することにあると解されるとこ ろ,我が国において,印章による押印に代えて花押を書く ことによって文書を完成させるという慣行ないし法意識が存するものとは認め難い。

 以上によれば,花押を書くことは,印章による押印と同視することはできず,民 法968条1項の押印の要件を満たさないというべきである。

5 以上と異なる原審の判断には,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。論旨は理由があり,原判決中被上告人の請求に関する部分は破棄を免れない。そして,被上告人の予備的主張について更に審理を尽くさせるため,上記部 分につき本件を原審に差し戻すこととする。 よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。 (裁判長裁判官 小貫芳信 裁判官 千葉勝美 裁判官 鬼丸かおる 裁判官 山本庸幸)