重加算税と7年遡及

 税務調査で7年間重加算税を取られて大変だったと聞いたことがあるかもしれません。重加算税と7年間遡及することの意味を記載しました。専門的な用語も多くなりますが、なるべく易しい表現に変えてあります。

◎重加算税

 税務調査によって、脱税したことが発覚した場合、増えた税金にプラスして課税されるものです。一般的な税務調査により修正申告した場合は、増えた税金に10%の過少申告加算税が課されますが、重加算税は35%となります。

 国税通則法第68条1項(重加算税)に規定されており、『隠ぺい又は仮装』の行為があると判断されて課税されるものです。税務大学校論叢では、「隠ぺい」とは故意に存在する事実を隠匿・歪曲すること、「仮装」とは、故意に存在しない外観を作出することというように客観的行為として定義され得るものであるとあります。

◎7年遡及

 一般的な税務調査では直前3期分を対象としていますが、「偽りその他不正の行為」があると最高7年間調査を受けることがあります。この「偽りその他不正の行為」が4期前からであれば4期分、6期前であれば6期分ということになります。

 国税通則法第70条(国税の更正、決定等の期間制限)に規定されています。

「隠ぺい又は仮装」⇒重加算税と「偽りその他不正の行為」⇒7年遡及とは、そもそも適用される法律が違いますので、重加算税=7年遡及となるわけではありません。ここは、税務職員も税理士も理解していない場合が多いようです。大きな意味では、重なり合う部分は多く、学説もいくつかに分かれています。

 脱税行為は、税理士としてはやってはダメとはっきりと言います。しかしながら、理由もわからず、税務署から一方的に重加算税や7年遡及されたと思われたなら、税務職員に対してどの行為がどの法律の要件に該当したのか確認することも大事です。お困りの際には、国税OBの当事務所までお気軽にご連絡いただければ、遅滞なく対応いたします。

 重加算税の賦課決定処分後でも3か月以内であれば、「再調査の請求書」の提出が可能ですし、認められなければ国税不服審判所に「審査請求」もできます。諦めずに一度検討することも大切なことと思いますので、気軽にご相談してください。報酬については成功報酬としていますので、主張が認められない場合は、費用は発生いたしません。

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