パート収入の壁

平成28年10月から短期労働者(パートやアルバイト)の社会保険の適用基準が拡大され、新たに106万円の壁と言われるものができました。ここでは、パート収入について、いくつかの壁を簡潔にご紹介します。

◎ 100万円

  名古屋市の場合、100万円までは、市民税はかかりません。名古屋市以外であれば、100万円以下でも課税されることもありますので、お住まいの市役所税務課(市民税課)でお尋ねください。

 参考:日進市・豊明市・春日井市 97万円

    小牧市 93万円

◎ 103万円

 103万円以下であれば、所得税法の配偶者控除が受けられます。

また、所得税もかかりませんが、この103万円のラインが家族手当支給の判定基準としている会社も多くあると思いますので、ご注意が必要です。

◎ 106万円  

  拡大された社会保険の基準になりますが、下記の4つ全てに当てはまる場合のみに該当します。

 1 週20時間以上の勤務時間

 2 1か月の賃金が8万8千円以上(年収106万円以上) 交通費は含みません

 3 勤務期間が1年間以上になる見込みがあること

 4 従業員501名以上の企業

 1つでも該当しなかったら(特に従業員501名以上)この壁は意識する必要はありません。

◎ 130万円

この壁を意識する必要のある人は、サラリーマンの奥さんが代表的なものになります。

自営業者は、そもそも国民健康保険や国民年金に加入していますので、壁そのものが存在しないことになります。

基本的に、130万円を超えると社会保険(国民年金も)の支払いが必要となります。判定にあたっては、月額で判断されるケースが多いようです。

交通費を含め月額108,333円を超す見込みがある場合には、年金事務所や社労士に相談されることをお勧めします。