税務調査の対応

 税務署は、例年7月10日に人事異動があります。

新しいメンバーが揃い、お盆休みが終わった8月下旬から本格的に税務調査が始まります。

 税務署から所得税、法人税、消費税、相続税の調査の連絡があり、顧問の税理士がいない場合、専門家である税理士に相談するのも方法の一つです。

 ここで重要なことは、調査の初日より前に相談いただくことです。初日より前であれば、最善・最良の対策をご提案することができます。

 調査が国税局資料調査課か査察部か、税務署であれば個人課税第2部門又は法人課税第2部門かそれ以外の部門かによっても対応は異なります。

 また、調査に来る税務職員の経歴や能力によっても変わってきます。当事務所には、税務署員名簿10年職歴がありますので、見極めをした対応を致します。

 (詳細な対応をアップすべきでしょうが、差し障りありますので、ご依頼のあったときにご説明します。)

 顧問税理士で調査対応の苦手な税理士もいます。調査実務と税法に精通した税理士をセカンドオピニオンとして活用するのも一つの方法ではないでしょうか。税務署のいいなりになるのではなく、顧客に寄り添い、主張すべきことはする戦う税理士をモットーにしていますので、お気軽にご相談ください。

お知らせ

顧問料は適切ですか?
当事務所では、クラウド、郵送、メール、FAX等でのやりとりをすることで事務所経費を削減し、適正な価格で提供可能です。
また、決算前の試算表や各種対策についても電話等で対応いたします。
なお、ご契約前には税理士が直接伺いますので、ご安心ください。(日本全国対応可)
メールアドレス(yamaguchi@y-t-office.jp)でのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。